HOME > 要介護認定の申請

介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。
要介護認定を受ける為には、市の担当窓口に申請書と介護保険の保険証を添付して申請します。
市の担当者や市から委託を受けた調査員が家庭を訪問し、心身の状態などを調査します。
(調査票項目は全国共通)
主治医が病気や負傷の症状をまとめた意見書を作成します。
コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに保険・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、どのくらい介護を必要とするかの区分(要介護度)を審査・判定します。
必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられ、それぞれの要介護度に応じて利用できるサービスの上限が決められます。
※詳細は、下の表(要介護・要支援)をご覧下さい。
介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することが出来ます。
認定結果が通知されたら、居宅介護支援事業者を選んで、そこにい る介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し認知された要介護状態の区分に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうこともできます。
※サービス計画の作成には、利用者負担はありません。
介護支援専門員が本人や家族の希望を聞き、介護サービス提供事業者などと連絡調整しながら計画をたてていきます。
介護保険施設に入所する場合は、その施設内でサービス計画を立てることになります。
介護サービスを利用する人は、サービスを利用した際に、介護サービス提供事業者に対して、かかった費用の1割を支払うこととなります。また、いったん全額自己負担をした場合には、あとで市に保険給付の9割を申請して払い戻し(償還払い)を受けます。
施設サービスを利用する場合の利用者負担は、介護サービス費用の1割の他に、食事代の標準負担額、理美容などの日常生活費が必要となります。
原因を問わず、入浴・排泄などの日常生活動作について常に介護が必要な人
家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人
老化にともなう特定疾病によって、介護や支援が必要となった人
| 要介護状態 | 身体の状態 |
|---|---|
| 要支援 | 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要 |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 |
| 要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要 |
| 要介護5 | 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要 |
| 要介護状態 | 利用限度額(1カ月) |
|---|---|
| 要支援1 | 50,400円 |
| 要支援2 | 105,500円 |
| 経過的要介護 | 62,200円 |
| 要介護1 | 168,200円 |
| 要介護2 | 197,600円 |
| 要介護3 | 271,400円 |
| 要介護4 | 310,500円 |
| 要介護5 | 363,600円 |